2010年8月24日火曜日

改正臓器移植法

生前の本人の意思が不明でも、家族が承諾すれば脳死での臓器提供ができる改正臓器移植法が7月17日より本格施行されている。提供数の増加を目的に提供の要件を緩和し、昨年7月に成立した。現行法では、15歳以上が書面で提供意思を示すのが条件だが、改正法では、そうした場合に加えて、提供や脳死判定を本人が拒否していなければ、家族の承諾で0歳から提供可能。拒否の意思表示は書面でなくても有効だが、提供したくない人は意思表示カードなどで意思を示す必要がある。
脳死判定は、6歳以上はこれまでと同じ基準で2回の検査間隔は6時間以上だが、6歳未満は間隔を24時間以上にする。
15歳以上が書面で意思表示した場合に、親や子ども、配偶者に優先提供を認めた改正部分は1月に施行。5月に初の適用例として、夫から提供された角膜が妻に移植された。
現行の臓器移植法は1997年施行。現在まで脳死での臓器提供は86例。日本臓器移植ネットワークによると、心臓や肺などの移植を希望し登録している患者は、6月末時点で計約1万2千人。

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